異業種会の強みで中小企業をサポート致します!
異業種会 労働保険事務組合
TEL 06-6765-3900
異業種会の強みで中小企業をサポート致します!
事業主の委託を受けて、複雑な労働保険の事務処理を致します。
又、労災保険に加入できない事業主や家族従事者の方も
労災保険に特別加入できます!
その他、労災の上乗せ保険も取り扱っております。
労災保険(正式名 労働者災害補償保険)と雇用保険を合わせて、労働保険と呼ばれます。
原則として、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならず、法律で義務づけられています。
この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
当センターでは、事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できる労働保険事務組合事業を厚生労働省認可のもと行っています。
療 養 休 業 |
業務上の事由や通勤による傷病の場合、無料で療養が受けることができ、休業により、賃金を受けない期間(4日目以降)の補償給付が支給されます。 |
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傷 病 障 害 介 護 |
傷病が治癒せず傷病等級に該当する場合や身体に一定の障害が残った場合に、年金又は一時金が支給。 かつ、介護を受けている場合は介護費用が支給されます。 |
遺 族 埋葬料 |
業務上の事由や通勤により死亡した場合、一定の遺族に年金又は一時金が支給。 又、葬祭を行った者に一時金が支給されます。 |
その他、二次健康診断等給付など様々な給付があります。詳しくは、最寄の労働基準監督署まで。
なお、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に事故が発生した場合、労災保険給付額の40%又は100%が事業主から徴収されることになっています。
業務上又は通勤途上で万一事故が発生した場合には国の労災保険が支給されますが、最近ではこの公的な補償の他に事業主に何らかの上乗せ補償を求められることが多く、補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースもみられます。
このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的とし、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが労保連労働災害保険です。
保険料は、業種及び賃金総額により算出されますが、非常に安く設定されていますので安い掛金となっています。
申込書に保険料を添えて当センターにご提出するだけで済みます。
労災保険での支給決定に基づき、保険金請求書等が全国労保連に到着した日の翌日から原則30日以内にお支払い。