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一人親方等の労災保険

労働保険事務組合

当センターでは、一人親方として仕事をされている方のために、「一人親方労災保険特別加入制度」もご用意しております。
労災保険は、仕事中に負傷した場合、治療費や休業補償等を給付し、安心して治療に専念できるよう、被災労働者に対し、国が補償を行う制度です。
しかし、補償対象者は労働者に限られており、自ら事業を営む事業主や一人親方は、対象から外れています。
そのため、事業主や一人親方が、労働者並みに補償を受けられるよう制度化されたのが、一人親方労災保険特別加入制度です。

一人親方とは?

労働者として事業者に雇われるのではなく、建設業などで労働者を雇わずに自分一人で事業を行う人のことをいいます。

  • 会社に雇用されず、個人で仕事を請け負っている
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と雇用関係になく請負で仕事を行っている
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない
  • 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない
  • 法人の代表だが、労働者は使用していない

対象となる方は?

建設業であれば特に職種の限定はありません。

  • 土木、建築その他の工作物の建設、造園、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業 (※1)
  • 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、滋賀県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県のいずれかに居住する方です
  • 一人親方が行う事業に従事する家族従事者も加入できます
  • ※1 大工、左官、とび職人、電気、防水、水道施設、塗装、内装、道路など職種は問いません

入会手続き

(一社)近代労務管理センターへご連絡をお願いいたします。
「入会届一式」をお送りいたしますので、必要事項をご記入の上、年間労働保険料(※)と会費を添えてお申込みください。

※現在、労災特別加入できる事業は建設業のみとなっております。

特別加入の承認日

所定の手続きが完了し、費用等の入金が確認された後、大阪労働局に申請書を提出した日の翌日以降になります。
大阪労働局で承認されますと、当センターより「労災保険特別加入者証」を発行します。

費用

会費: 年間 12,000円

年度途中から入会される場合は、月額1,000円に、加入月数労働保険料(「一人親方特別加入月数別労働保険料」)を全額前払いしてください。
なお、二親等内の同居親族の方が加入される場合は、一人分の会費のみとなります。

補償の対象となる範囲

<業務災害>

保険給付の対象となる災害は、加入対象業務を行っている場合に限られています。
したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができませんのでご注意ください。

建設業の一人親方等

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災など)等により予定外に緊急の出勤を行う場合

<通勤災害>

通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

保険給付・特別支給金の種類

一人親方の特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

( )内は、通勤災害の保険給付です

療養補償給付
(療養給付)
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合(特別支給金はなし)
休業補償給付
(休業給付)
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合
障害補償給付
(障害給付)

【障害(補償)年金】

業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合

【障害(補償)一時金】

業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合
傷病補償年金
(傷病年金)
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、下記のいずれにも該当する場合
  1. 傷病が治っていないこと
  2. 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
遺族補償給付
(遺族給付)

【遺族(補償)年金】

業務災害または通勤災害により死亡した場合

【遺族(補償)一時金】

  1. 遺族(補償)年金の受給資格をもつ遺族がいない場合
  2. 遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金の受給資格をもつ方がいない場合において、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
葬祭料
(葬祭給付)
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合(特別支給金なし)
介護補償給付
(介護給付)
業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合(特別支給金なし)

一人親方特別加入 お支払い金額シミュレーター(月数別)

※ご希望される加入月・給付基礎日額の両方をご選択いただくと、お支払い金額が表示されます。
希望加入月
加入承認を希望する月
希望給付基礎日額