異業種会の強みで中小企業をサポート致します!
異業種会 労働保険事務組合
TEL 06-6765-3900
異業種会の強みで中小企業をサポート致します!
当センターでは、一人親方として仕事をされている方のために、「一人親方労災保険特別加入制度」もご用意しております。
労災保険は、仕事中に負傷した場合、治療費や休業補償等を給付し、安心して治療に専念できるよう、被災労働者に対し、国が補償を行う制度です。
しかし、補償対象者は労働者に限られており、自ら事業を営む事業主や一人親方は、対象から外れています。
そのため、事業主や一人親方が、労働者並みに補償を受けられるよう制度化されたのが、一人親方労災保険特別加入制度です。
労働者として事業者に雇われるのではなく、建設業などで労働者を雇わずに自分一人で事業を行う人のことをいいます。
建設業であれば特に職種の限定はありません。
(一社)近代労務管理センターへご連絡をお願いいたします。
「入会届一式」をお送りいたしますので、必要事項をご記入の上、年間労働保険料(※)と会費を添えてお申込みください。
※現在、労災特別加入できる事業は建設業のみとなっております。
所定の手続きが完了し、費用等の入金が確認された後、大阪労働局に申請書を提出した日の翌日以降になります。
大阪労働局で承認されますと、当センターより「労災保険特別加入者証」を発行します。
会費: 年間 12,000円
年度途中から入会される場合は、月額1,000円に、加入月数労働保険料(「一人親方特別加入月数別労働保険料」)を全額前払いしてください。
なお、二親等内の同居親族の方が加入される場合は、一人分の会費のみとなります。
保険給付の対象となる災害は、加入対象業務を行っている場合に限られています。
したがって、次に該当しない場合には被災しても保険給付を受けることができませんのでご注意ください。
建設業の一人親方等
通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
一人親方の特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
( )内は、通勤災害の保険給付です
療養補償給付 (療養給付) |
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合(特別支給金はなし) |
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休業補償給付 (休業給付) |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 |
障害補償給付 (障害給付) |
【障害(補償)年金】 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合【障害(補償)一時金】 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 |
傷病補償年金 (傷病年金) |
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において、下記のいずれにも該当する場合
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遺族補償給付 (遺族給付) |
【遺族(補償)年金】 業務災害または通勤災害により死亡した場合【遺族(補償)一時金】
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葬祭料 (葬祭給付) |
業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合(特別支給金なし) |
介護補償給付 (介護給付) |
業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合(特別支給金なし) |
希望加入月 加入承認を希望する月 |
月
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希望給付基礎日額 |
円
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お支払い金額 |